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弁護士コラム Column

リモートワーク(在宅ワーク)と労災

2022年03月01日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 大内 直子

以前「在宅ワークでも労災は適用されるの?」との質問を受けたことがあります。答えは「適用されます。」となります。
​ ただ、労働基準監督署に在宅ワーク中の負傷・疾病を労災と認めてもらうには、起きてしまった負傷や疾病が「業務」によるものだ(業務起因性あり)と認めてもらわなければなりませんが、この判断は事業所で発生した労災の場合より難しいところかと思います。

​​ たとえばリモートワーク(在宅ワーク)による長時間の過重業務で疲労が蓄積した結果、身体や精神に支障をきたしてしまった・・・という場合はどうでしょうか?
​ このケースでは、まずは労働時間が長かったことが証明されなければなりません。
​ 事業所に出勤していて同様のことが起きた場合は、出退勤の記録や同僚・上司の証言など客観的資料に基づき労働時間を把握して判断することが一般的です。
​ ところが在宅ワークの場合、出退勤の記録がなく、そもそも労働時間の判断が困難なケースが考えられますし、たとえ勤務時間が記録されていたとしても、自己申告による出退勤の時間と使用PCのログ(客観的に証明できる可能性のあるもの)に乖離が生じていたりすると、申告された労働時間を信じていいのか?との疑義が生じます。その他、在宅ワークの場合、自宅における私的行為と業務の線引きが曖昧となることから考えても、記録されたすべての時間を労働時間と考えてよいのか疑問です。

​​ このように、様々な状況を客観的に証明することが難しいリモートワーク(在宅ワーク)の場合、通常の事業所での労災以上に業務起因性を判断することが難しくなることが予想されます。従って、就業環境の整備や労働時間の管理などは、会社任せにするのではなく、自身でもしっかりと行っておくことが大切です。また日ごろからリモートワーク(在宅ワーク)中の私的行為と業務にメリハリをつけるよう心掛けることで、問題が生じた場合でも「業務」を行っていた際の事故(負傷・疾病)だと、自信をもって主張することができるかもしれません。

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この記事の著者

大内 直子

社労士

大内 直子(おおうち なおこ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

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