労災と国民年金・厚生年金の併給(障害にかかる給付)

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弁護士コラム Column

労災と国民年金・厚生年金の併給(障害にかかる給付)

2021年09月30日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 小木曽 裕子

業務中や通勤中の事故等により障害が残った場合で、一定の条件に該当する場合には労災保険より障害(補償)給付を受給することが可能ですが、併せて国民年金、厚生年金からも障害年金を受給できる可能性があります。
労災保険については、その障害の原因が業務もしくは通勤にあることが要件であるのに対し、国民年金、厚生年金は業務中もしくは業務外であることを要件としていないため、労災との併給が可能となります。ただし、労災保険では、障害等級を1級から14級(1級から7級=年金、8級から14級=一時金)まで設定しているのに対し、国民年金では1級および2級、厚生年金では1級から3級までの設定であるため、併給が可能となるケースは比較的重度な障害を負った場合に限定されます。
労災保険の障害(補償)年金と国民年金・厚生年金の障害年金が併給されることとなった場合、その全額が併給されるのではなく、労災保険側の年金給付額に一定の調整率(0.73から0.88)がかかることとなりますが、その結果、労災保険給付額を下回ることとなる場合には、調整前の給付額が補償されますので、請求を行った結果、総受給額が下がるということはありません。
業務中や通勤中の事故等により比較的重度な障害を負った場合には、労災保険のみでなく、国民年金・厚生年金の障害年金の受給についてもご検討下さい。



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この記事の著者

小木曽 裕子

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