国際離婚

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弁護士コラム Column

外国人と離婚

2021年05月21日
岡崎事務所  弁護士 田中 隼輝

 今回は少し限定したテーマを扱わせていただきます。​

 ​​さて、最近相談として以前より増えているなと感じるのが、外国人の方が当事者になっている国際離婚のケースです。
 ​実はこのように外国人の方が当事者になる場合には、そもそもその離婚に関し、日本の法律を適用してよいのかという問題があります。
 ​ 日本に住んでいる日本人同士が離婚するような場合に日本の法律が適用されることを誰も疑うことはしないと思いますが、登場人物の中に外国人の方が出てくる場合、当然に日本の法律が適用されるわけではありません。

 では、日本人が外国人の方に離婚を求めるような場合、日本の法律は適用されるのでしょうか。
 ​ このことについて書かれているのが通則法という法律です。
 ​その上で、この法律の内容を見ると、離婚に関し、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による」という規定が存在します。
 ​実はこの法律があるため、夫婦の一方が日本人で日本に住所を置いている場合には相手が外国人の方であっても、結局日本の法律が適用されることになるのです。

 ここまでそもそも日本の法律が適用されるのかということを問題としてきましたが、離婚には様々な方法(調停離婚や裁判離婚。これについては他のブログ記事を参照)があるところ、そもそも日本の裁判所で離婚の問題を取り上げることができるのかという問題もあります。
 ​実は日本の法律が適用されることと、日本の裁判所で離婚の問題を取り上げることができるのかということは、別問題です。

 難しい問題を含むことから、ここで深入りすることは避けますが、外国人の方が当事者になる場合には、日本人同士の離婚とは異なる問題が生じ得ます。
 ​​その場合にも一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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