この養育費,変更できますか?②
2021年02月21日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
前回の記事の続きです。
これも最近,多い相談ですが
・現在の年収は残業・夜勤が多く,将来役職が変われば,むしろ収入は下がってしまうであろう。
・自分の業界は斜陽産業であるから,企業の成長は見込めず,給与は下がっていく可能性は高い。
といった理由から,現在の年収で養育費を決めることをためらう方がいらっしゃいます。
ここで,裁判所の養育費の決め方は比較的定型的であり,
お互いの年収を,源泉徴収票等の資料から算出して,養育費算定表にあてはめて,計算します。
その中で,
・将来残業代が減る可能性がある
・将来,会社が不景気で給与が下がる可能性がある
といった理由では,裁判所では算定表の基準を逸脱する結論は出さない印象です。
裁判所は,実際に大きく減収したときに減額調停をすべきである,という考え方のようです。
しかし,じゃあ養育費の減額調停を申立てたときに,簡単に減額が認められているかというと,以前ご説明したとおり,そんなに簡単ではない印象があります。
具体的には,算定表でいうと,算定表の枠を2つくらい下がるほどでないと認められないケースが多いのではないかと思います。
※もちろん,ケース・バイ・ケースであることは前提ですが。
以上のとおり,養育費等の減額が認められるほどの事情変更というのは簡単に認められないという結論になっていますが,私としてもこれは妥当ではないと思っています。
まず,そもそも裁判所が養育費の算定に関して,かなり強力に算定表を用いるところですが,当該算定表を用いるのであれば,本来毎年更新するべきではないかと思います。
今までの日本社会は,年功序列制度で年月が経過すれば,片側配偶者の年収は増加していたところ,今後はそうともいえず,変動がありうるところで,社会の実態にも即していないと思います。
ただ,これができない理由として,強制執行をできる裁判所の決定の文書にできないことがあるものかと思いますが,これも現代であれば解決できるはずです。
なぜなら,裁判所は前述のとおり算定表を機械的に算出することがほとんどですので,当事者双方が自身の年収資料を持参すれば,即日計算できるはずで,簡単に変更できると思います。
このように毎年,計算式に基づき再計算するとすれば,離婚時の養育費に,支払う側も,「年収が下がればまた来年計算すればいい」として,離婚時の協議も無用な紛争が減るのではないかと思います。
また,賛否はありますが,収入に関しても,マイナンバー等で紐付けすればより機械的かつ簡易的に算出することも可能でなないかと思います。
こうすることで,弁護士が担当するべき事件は,「算定表で機械的に算定できない困難な事件」に限って,対応すればよくなり,弁護士が入るべき事件とそうでない事件との峻別にもつながるでしょう。
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