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弁護士コラム Column

接見交通権の重要性

2021年02月01日
名古屋丸の内本部事務所 

 警察に逮捕・勾留された場合、弁護士が身体の拘束を受けている被疑者の方と接見することが何よりも重要となります。  
​逮捕・勾留されている被疑者は、過度の不安や恐怖などの精神的混乱の状態に陥っていることがあります。弁護士と接見することで、自身の置かれている状況、今後の見通しなどにつき弁護士から説明を受けることが重要となります。
​  特に、接見等禁止決定が出されている場合には、家族と接見(面会)ができなかったり、被疑者に手紙を送ることもできないことがあります。被疑者は、外部との連絡手段を絶たれてしまう状態となるため、弁護士との接見がより重要となってきます(弁護人は接見等禁止決定が出されている場合であっても接見が可能です。)。
​  被疑者本人だけでなく、配偶者(妻・夫)、直系の親族(両親など)、兄弟姉妹も被疑者の弁護人を選任することができます。大切なご家族が、突然、警察に逮捕・勾留された場合には、早期に弁護士に接見の依頼をし、逮捕・勾留された方の状況を確認することが重要となります。
​  弊所は、名古屋市内(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、愛知県内(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎)、岐阜大垣、伊勢駅前、津、浜松、東京自由が丘に事務所があります。最寄りの警察署等の留置施設で、速やかに弁護士が接見を行うことが可能な体制を整えています。
​  大切なご家族が逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所の相談窓口(電話:052-212-5275)までご連絡いただき、相談の予約を取っていただければと思います。

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