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弁護士コラム Column

残業代請求専門サイトの開設

2019年12月27日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

 平素より、弁護士法人愛知総合法律事務所のホームページサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
弁護士法人愛知総合法律事務所では、この度、残業代請求に特化した専門ページを立ち上げました。

 労働基準法では,原則として労働時間は1日8時間,週40時間までと定められており,その時間を超えて労働をした場合には残業代を支払わなければならないと定められています。

 しかし,世の中の全ての企業において,現実にそのとおり適法に残業代が支払われているわけではありません。「サービス残業」という言葉があるとおり,残業をさせているにも関わらず,あたかも労働者が自発的にやっていることであるかのような体裁をとって,残業代を支払わないことが横行していると言われています。このようなサービス残業の事例では,労働者自身が,残業代を請求できないものと思い込んでいるケースも少なくありません。

 また,残業代を請求できると認識している労働者であっても,実際にいくらの残業代が請求できるのか,どのように請求すればよいのかがわからず,現実に残業代請求の行動に出ることができない方も多いと思われます。

 旧来,日本では,残業が当たり前で定時に帰るのはむしろ悪とされ,サービス残業を疑問視しない風潮があったと言われています。しかし,昨今,「働き方改革」も叫ばれる中,企業においても厳格な労務管理が求められるようになる一方で労働者から未払残業代を請求することも珍しいことではなくなり,ご自身が,残業代を請求できるのか,請求できるかについて関心を持つ方が増えてきています。

 現実にご自身が残業代を請求できるのか,できるとして残業代がいくらになるのか,どうやって請求すればよいのかについては,労働法に関する専門的知識がなければ判断できません。

 弁護士法人愛知総合法律事務所では,ご相談内容に応じて,残業代を請求できるか,請求できるとすれば,実際にどのように請求をしていけばよいのかについて弁護士と社会保険労務士がチームを組んで助言し,実際に労働者を代理して残業代を請求していく場面では,交渉はもちろん,労働審判や訴訟も行っていきます。

 是非一度弁護士法人愛知総合法律事務所にご相談をいただきたいと思います。

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