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弁護士コラム Column

起訴と保釈請求

2018年07月31日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 横田 秀俊

 身柄が拘束されている場合,その一日も早い身柄の解放は何よりも重要です。
 保釈が許可されれば,依頼者は元の生活を送りながら裁判に対応できますし,弁護人との充実した打合せも可能だからです。
 そこで,今回は保釈について見ていくこととします。

 1 タイミング
  まず,保釈請求は,起訴されたタイミングで行います。そのため,起訴前の被疑者段階では保釈請求はできません。弁護人が起訴の可能性があると判断した場合,捜査段階から保釈に向けて準備するため,起訴のタイミングにあわせて保釈請求ができます。また保釈請求に回数制限はありませんので,起訴直後に保釈請求をして通らなかったとしても,手続が進んだ後で再度保釈請求を試みることもできます。


 2 保釈の判断
    次に,保釈請求をして通るか否かの基準についてですが,保釈には,主に権利保釈と裁量保釈とがあります。しかし,権利保釈が認められることは稀で,ほとんどのケースは裁量保釈によって保釈が認められています。そして裁量保釈は,逃亡・罪証隠滅のおそれ(保釈の相当性)や,身体拘束の継続によって被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上のまたは裁判準備上の不利益の程度(保釈の必要性)を考慮して判断されます。

3   事前準備の内容
      保釈請求のための事前準備として,保釈の相当性・必要性を示すため,①身元引受人の確保(身元引受人の陳述書,身元引受書),②被告人の給与明細書(被告人の経済状況),③保釈金準備,④被告人の反省文,⑤被告人の診断書,⑥被害者との示談書などの書類を準備します。弁護人において,これらの書類をあらかじめ収集しておき,起訴のタイミングで保釈請求書とともに裁判官に提出します。

4  保釈金(保釈保証金)
 では,保釈金とは具体的にいくらくらいなのでしょうか。この点については,保釈金の相場は,150万円から200万円までといわれています。もっとも,保釈金の金額は,被告人の経済状態によっても左右されます。たとえば,被告人や被告人の家族が経済的に豊かでない場合は,保釈金が低額でも十分に出頭確保に役立つ事を主張して裁判所を説得することも可能性としてはあります。また,多額の保釈金を一度に納めるまでの資力がないという方は,保釈金を立て替えてくれる日本保釈支援協会もありますので,同協会を利用して保釈請求可能ですので,あきらめる必要はありません。

5  最後に
  突然身体を拘束され,日常と異なる空間に閉じ込められた被疑者・被告人にとって,一日も早い身柄解放は最優先課題です。

 ご自身やご家族が突然逮捕・勾留された場合は,早めにご相談ください。一刻でも早く日常の平穏を取り戻すために尽力します。

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