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弁護士コラム Column

診療情報(カルテ)開示の手数料

2019年12月17日
丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

 診療情報(カルテ)開示の請求を患者が医療機関に行うことが増えてきているかと思います。診療情報開示について、手数料を徴収している医療機関がほとんどであると思いますが、どの程度の手数料を徴収すべきかは悩ましい問題があると思います。 「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日付け医政発第0912001号)の「(4)診療記録の開示に要する費用」では、医療機関の管理者は、診療記録の開示に要する費用を徴収することができ、その費用は、「実費」を勘案して合理的と認められる範囲内の額としなければならないと記載されています。また、診療情報の提供等に関する指針について(周知)(平成30年7月20日 医政医発0720第2号)では、「実費」とは、内容の確認等により開示請求に対応する際に生じた人件費も含まれ得るものであるが、手数料として徴収することができる費用の額については、これらの費用を含めた実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内とすることが必要であると記載されています。 各医療機関においては、診療情報開示に関する手続・手数料の額などを予め定めておく必要があります。 当事務所(医療チーム)には病院での出向経験(院内の各種規程の作成経験)のある弁護士が在籍しております。手続・手数料額の定め方、院内規程の作成などについても、当事務所にご相談ください。

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