相続人の一人が生死不明の場合の遺産分割協議
2020年01月10日
名古屋藤が丘本部事務所 弁護士 横田 秀俊
前提として、遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要になります。
そのため、相続人の一人でも行方不明の場合は、遺産分割協議を進められなくなります。例えば、相続人の一人が捜索願を出されているような場合です。
では、何らの手立ても講じられないかというと、そうでもありません。
法律は、そのような場合(相続人の一部に行方不明者がいる場合)にも遺産分割協議ができるように、不在者財産管理人の選任制度を設けています。
この制度は、行方不明になった相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議をすることを可能にする制度です。
具体的には、他の(行方不明者以外の)相続人が、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任申立書を送付し、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことになります。管理人が選任された後は、その管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。
このような手続を利用することで、滞りなく遺産分割協議を行えるのです。
その他、不在者の生死が7年以上明らかでないときには、失踪宣告制度の活用も考えられます。
以上のような制度が用意されておりますので、相続人の一人に行方不明者などがいる場合にも遺産分割協議をあきらめる必要はありません。不在者財産管理人の選任請求の方法や、失踪宣告の請求方法について悩みの方は、是非ともご相談ください。
一緒に問題を解決していきましょう。
名古屋藤が丘本部事務所 弁護士 横田秀俊