離婚届の不受理申出について高蔵寺の弁護士が解説

ご相談窓口

053-424-5180

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

053-424-5180

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

離婚届の不受理申出

2019年10月01日
高蔵寺事務所  弁護士 服部 文哉

こんにちは。高蔵寺事務所の弁護士の服部文哉です。

​​離婚のご相談のケースの一つとして,相手方から強く離婚を求められているけれど,こちらは離婚に応じるつもりがないというものがあります。このようなとき念のために注意しなければならないのが、相手方が離婚届を単独で作成、提出してしまわないか、ということです。

​​夫婦の一方が相手に何らの断りもなく離婚届を作成、提出してしまったとしても離婚は無効です。したがって上記のようなケースでは離婚の無効を主張することができます。

​​しかし,実際に離婚の無効を勝ち取るためには、協議離婚無効の調停を起こし、調停で決まらなければ協議離婚無効の訴えを起こし、勝訴する必要があります。また戸籍については別途訂正の申請をする必要があります。相手が勝手に離婚届を出してしまったというだけで、このような時間と労力のかかる手続きを強いられる危険性があるということになります。

​​こうした事態を防ぐためには、前もって役所に離婚届の不受理申出をしておくことが考えられます。この申出をしておけば、申し出をした本人の本人確認が取れない限り離婚届が受理されないため、上記のようなリスクを防ぐことができます。

​​不受理申出自体は役所に不受理申出書の書式が用意されているはずですので、運転免許証などの本人確認書類を持参して役所に行けばすぐに提出できるはずです。

​​上記のように、法律問題に発展する前に防止することがトラブルの早期解決の基本です。何かお困りごとがございましたら、是非早めに当事務所までご相談下さい。高蔵寺事務所   弁護士服部文哉 

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事