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解決事例

兄弟が相続放棄に応じた事例

ご相談内容

 長年音信不通であった異母兄が父の相続にあたって遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)をしてくるかもしれません。
 具体的請求はまだですが、どうすればよいですか。

解決事例

 相手方に対して,遺言書及び相続財産の目録・証拠資料を送付して,相続財産について明らかにしました。
 その上で,父が遺言書を作成した思いについて説明して,遺留分減殺請求した場合の取得できる金額についても伝えました。
 相手方には,父が遺言書を作成した理由を理解してもらうことができ,また遺留分減殺請求した場合に得られる金額が少ないこともあり,相続放棄に応じてもらえました。

ポイント

 相続放棄は,相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条1項)ため,相手方に相続放棄を求める場合には相続後直ちに行動する必要があります。
 また,遺言書を作成した思いを遺言書の付言事項に記載しておくことが,相続開始後に親族間でトラブルが生じることを防止する一定の役割があると考えます。

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