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解決事例

不貞慰謝料請求を受けたが,当初請求額の10分の1の金額の支払いにより示談が成立した事例

ご相談内容

私(Aさん)は,以前町で声を掛けられたある男性(Bさん)との間で性的関係を持ちましたが,この度,その男性の妻(Cさん)の代理人弁護士から,不貞慰謝料として300万円の支払いを求める書面が届きました。私は,Bさんとの間で性的関係を持った際,Bさんに妻がいることは全く聞かされていませんでした。このような場合にも,不貞慰謝料を支払わなければならないでしょうか。

解決事例

受任後,Cさんの代理人弁護士に,Aさんは,Bさんとの間で性的関係を持った際,Bさんに妻がいることは知らず,また,知ることもできなかったことから,不法行為は成立しないとして,慰謝料請求には応じられない旨回答しました。その後,Cさん側は,当初,Aさんは,Bさんとの間で性的関係を持った際,Bさんに妻がいることを知っていた旨主張し,訴訟提起も辞さない意向を示しましたが,粘り強く交渉を継続し,最終的には,早期解決の意向を有していたAさんのご意向を踏まえ,30万円を支払う内容にて示談が成立しました。

ポイント

不貞慰謝料の支払義務が生じるのは,性的関係を持った際,相手に配偶者がいることを知っていたか,知ることができた場合に限られます。弁護士を通じて,不貞慰謝料の支払義務の有無や訴訟に移行した場合の見通しを踏まえ相手方と交渉を行うことにより,Aさんの件のように,早期かつ低額の支払いによる示談の成立が実現できるケースもあります。

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